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平成20年9月 第2329号(9月3日)

所得控除される寄附金の上限50%へ 平成21年度税制改正要望

 平成二十一年度の文部科学省の税制改正要望案のうち私立学校関係の事項は次のとおり。
 一、教育、文化芸術、スポーツ、科学技術・学術の振興のための寄附税制の拡充【所得税・相続税】=個人の寄附税制のうち、所得税について、@所得控除される寄附金額の上限を所得の五〇%まで引き上げる。
 また、相続税について、A相続財産を大学等に寄附した場合に、寄附者に優遇税制の効果を集中させる制度に改め、寄附金の全額を税額控除とするなど、現行の制度よりも相続財産の寄附が活発化するような税制上の配慮をする。
 二、私学共済の新たな年金給付制度の創設に伴う所要の措置【所得税、法人税等】=平成二十二年四月一日に、現行の私立学校教職員共済年金の職域部分(三階部分)を廃止して新たに設ける予定の年金の給付制度について、現行と同様の税制上の措置を講じることにより、私立学校教職員の待遇の適正を図り、私立学校教育の振興に資する。(財務省、総務省との共同要望)
 三、家庭の教育費負担の軽減【所得税、住民税】=家庭の教育費負担の軽減が図られるよう、現行の特定扶養控除制度について、教育費を勘案した新たな上乗せ措置を講じる。なお、税制の抜本改革において扶養控除制度の見直しが行われる際には、現行の特定扶養控除に代えて、「教育費控除制度」を創設するなど、現行の特定扶養控除よりも家庭の教育費負担が一層軽減されるよう、税制上の配慮を行う。特定扶養控除に対する新たな上乗せ控除額:所得税―六万円、住民税―三万円。

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