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平成20年4月 第2311号 (4月9日)

「幼稚園における学校評価ガイドライン」の策定

 文部科学省は、去る三月二十四日、初等中等教育局に置かれた「幼稚園における学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」における議論を踏まえ、「学校評価ガイドライン〔改訂〕」に示された内容に準じて、「幼稚園における学校評価ガイドライン」を作成した。
 平成十九年六月に学校教育法、同年十月に学校教育法施行規則が改正され、自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設けられた。義務教育諸学校等については、すでに平成十八年三月に、主に市町村立の義務教育学校を対象に「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」が作成され、平成二十年一月には「学校評価ガイドライン〔改訂〕」が作成された。
 「幼稚園における学校評価ガイドライン」は、幼稚園や設置者における学校評価の参考に資するよう、その目安となる事項を示すものであり、各幼稚園等が行う学校評価が必ずこれに沿って実施されなければならないことを示す性質のものではない。
 内容は、幼稚園における学校評価の特性、学校評価の目的・定義と流れ、学校評価の実績・公表、積極的な情報提供について述べられている。
 また同ガイドラインは、教科教育ではなく入園の選択幅が大きく規模が比較的小さい等の幼稚園の特徴及び、保護者が入園を選択する特性を考慮し作成されている。前記の内容のほかに、学校評価の形態として考えられる@自己評価、A学校関係者評価、B第三者評価の実施の目安となる時期、評価項目等が別添として記載されている。Aの学校関係者評価は、保護者、地域住民などにより構成された委員会等が、その学校の教育活動の観察や意見交換等を通じて、自己評価の結果について評価することを基本としている。
 なお文科省では、今後とも各地における学校評価の取組を踏まえ、同ガイドラインがより良いものとなるよう継続的に見直すとしており、関係者からの積極的な提言を期待している。

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