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平成20年3月 第2309号 (3月26日)

地球温暖化対策の推進 法律の一部を改正する法律案

 環境省はこのほど、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」について、三月七日に閣議決定し、第一六九回通常国会に提出する旨発表した。
 法律案の概要は次のとおり。
 (1)温室効果ガス算定・報告・公表制度の見直し
 @事業者単位・フランチャイズ単位での排出量の算定・報告の導入:算定・報告・公表制度について、事業所単位から事業者単位・フランチャイズ単位による排出量の算定・報告に変更することとする。また、内訳として、これまで報告のあった一定規模以上の事業所については、排出量を報告しなければならないこととする。
 A京都メカニズムクレジット等の評価:国は事業者が自主的に行う京都メカニズムクレジットの取得及び政府への移転、国内における他者の排出抑制への協力等を促進するよう配慮することとする。
 (2)排出抑制等指針の策定:事業者は、事業活動に伴う排出の抑制等のために必要な措置及び情報提供等国民の取組に寄与する措置等を講ずるよう努めなければならないこととし、それに資するよう主務大臣(環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣)は、排出抑制等指針を策定する。指針において、事業者に対して、排出原単位(床面積など経済活動の量を代表するものの単位量当たりの排出量)による水準や取組内容を用途区分ごとに示すこととする。
 (3)国民生活における温室効果ガス排出抑制のための取組促進:排出抑制等指針において、国民の日常生活における温室効果ガス排出抑制の努力及びそれを支援する者の在り方について具体的に明らかにすることとする。
 (4)新規植林・再植林CDM事業によるクレジットの補填手続の明確化:クリーン開発メカニズム(CDM)事業により発行されるクレジットのうち、新規植林・再植林CDM事業から発生するクレジットに係る国際合意上の補填義務について、国内法上、当該義務の主体、履行方法等の補填手続を定めることとする。
 (5)地方公共団体実行計画の充実:地方公共団体実行計画の中で、都道府県、指定都市、中核市及び特例市(都道府県等)は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策について定めることとする。
 (6)地球温暖化防止活動推進員、都道府県地球温暖化防止活動推進センター等の見直し:現行の都道府県に加え、指定都市、中核市及び特例市においても地球温暖化防止活動推進センターを指定すること、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することを可能とすることとする。
 また、地方公共団体実行計画の達成のために都道府県等が行う施策に対して、都道府県等の地球温暖化防止活動推進センターは必要な協力をすることとする。
 施行期日:平成二十一年四月一日(平成二十一年度から企業単位・フランチャイズ単位での算定を開始し、平成二十二年度からその報告を開始する。)
 (4)、(5)については、公布日。
 (2)、(3)については、公布日から六か月以内の政令で定める日。
 (6)については、公布日から一年以内の政令で定める日。

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