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平成19年1月 第2257号(1月1日) 2007年新春特別号

2007年 新春座談会
  「全入時代の教育と私学経営 高度化と多様化への対応」
  学校法人制度を堅持し私学振興を 建学の精神の下、特色ある教育を展開

学校法人が保証する私学の公教育

 ところが、今の規制緩和はこの自主性の課題をよりよくするために本当は緩和すべきなのに、むしろ自主性を制約する方向に向かっていると思います。国立がやっていないものはだめですとか、こういうふうに教えるのが学問的ですとか、むしろ既成の概念で画一化する結果となっています。学校というのは、例えば小学校なら小学校、中学校なら中学校、高等学校なら高等学校、大学なら大学というふうに、それぞれの段階における国民の教育を担うという公共性があるわけです。それを全うしなければならないわけですね。
 ですから、その公教育を担うために設置者が法律で決められているのです。それが国立や公立は国家と地方公共団体が保証してくれるが、私学は学校法人が保証しなさいということです。そういう保証のできていないところは、公教育をやってはいけないということになっている。
 公教育でないものは株式会社がやろうと、個人がやろうと、わが国はまったく自由です。そのようないい制度を持っている国で、今その根本が壊されていることに問題があるのです。それでは、公教育とは何かというと、一つは、当然、社会に対してその教育が有用であるということです。社会に対して有用だということは、医者が必要なら医科大学をつくる。エンジニアが必要なら工科大学をつくる。社会の中の需要に応じてきちんとそれに伴うような教育を施していくことなのですね。公教育というのは少なくとも社会的に有用であって、何らかの形で役立つことが重要な要件です。
 もう一つ重要なのは、永続性があるということです。一回限りで終わってはだめなのです。株主の都合で変わったらだめなのです。資本の都合で変わったらだめなのです。したがって、永続性を保つためにはどうしたらいいかという知恵がちゃんとあるわけですね。

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