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平成18年9月 第2244号(9月6日)

給与据え置き勧告 企業規模50人以上に変更

 人事院(谷 公士総裁)は去る八月八日、二〇〇六年度の国家公務員一般職の給与について、月例給と期末・勤勉手当(ボーナス)をともに据え置くこととした。
 国家公務員の給与は民間企業の水準を参考に官民較差を是正する形で決めているが、今年度から民間企業の比較対象企業規模を、従来の一〇〇人以上から五〇人以上に変更した。約一万二〇〇民間事業所の約四三万人の個人別給与を実地調査した。その結果、一般行政職の平均年齢四〇・四歳の月給較差は一八円にとどまり、月給は平均で三八万一二一二円となる。ボーナスの支給月数も四・四五月でおおむね均衡した。
 このほか少子化対策として、来年度から三人目以降の子どもの扶養手当を一〇〇〇円増額して六〇〇〇円に引きあげ、二人目までの手当と同額にする。また、(1)育児のための短時間勤務、(2)任期付短時間勤務職員、(3)自己啓発等休業制度等を来年度から実施するよう求めている。

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