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平成22年2月 第2390号(2月10日)

大学分科会
 大学設置基準等改正 諮問・答申
 法科大学院の質向上で省令改正

 去る1月29日、文科省内講堂で第86回大学分科会(安西祐一郎分科会長)が開かれ、@「大学設置基準及び短期大学設置基準の改正について」とA「専門職大学院設置基準及び学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の改正について」の二つの諮問が川端達夫文科大臣より出され、@については質保証システム部会でのこれまでの審議経過、Aについても法科大学院特別委員会報告等を踏まえ、それぞれ答申することとなった。
 大学設置基準改正内容=「大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとすること」(短期大学は略)なお、この改正は、平成23年4月1日から施行される。
 また、Aについては、法科大学院教育の質の向上の観点から、法学未修者の基礎的学修の充実と法科大学院の評価基準・方法の改善に関する内容となっている。
 当日の審議では、これまでの審議も十分であることから、答申となった。
 そのほか、同分科会の各部会ごとの審議状況を整理した「審議経過概要(案)」を取りまとめて公表した。


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