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平成20年8月 第2327号(8月20日)

私大にも共同利用・研究を 文科省による拠点認定制度も

 従来、国立大学の全国共同利用型の附置研究所等において行われていた、共同利用・共同研究システムを私立大学等にも拡大するため、文部科学省では、去る七月三十一日、学校教育法施行規則を改正した。また、新たに文部科学大臣による共同利用・共同研究拠点の認定制度を設けることとなった。
 共同利用・共同研究とは、大学の研究設備や大量の資料・データを国公私立大学の研究者の共同利用に供し、または共同研究を行うことで、学術研究を効果的・効率的に推進するシステムのこと。このたびは、去る五月の科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会の報告「学術研究の推進体制に関する審議のまとめ」を受けて改正された。
 省令改正の概要は次のとおり。
 一、大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものを置くことができる。
 二、一の研究施設のうち、学術研究の発展に特に資すると認められるものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。
 拠点の認定手続きは、文部科学大臣告示「共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規定」を制定する。なお、認定に当たっては科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会から専門的な意見を聴くこととしている。

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