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平成20年5月 第2314号 (5月7日)

学習指導要領の移行措置 早期の実施に向けて

 文部科学省は、去る四月二十四日に開催した臨時教育長会議において、小・中学校学習指導要領の改訂に伴う平成二十一年度からの移行措置案を公表した。今回の移行措置では、初めて移行期間中から小学校の総授業時間数を増加させるなどの内容になっている。移行措置の概要は、次の通りである。

 一、移行措置期間における基本方針:平成二十年度中に周知徹底を図り、平成二十一年度から可能なものは先行して実施。移行措置期間中に教科書の編集・検定・採択を行い、小学校は平成二十三年度から、中学校は二十四年度から新しい学習指導要領を全面実施。
 二、総則や道徳等は直ちに先行実施:直ちに実施可能な学習指導要領の総則や、道徳、総合的な学習の時間、特別活動については、平成二十一年度から新しい学習指導要領の規定を先行実施。
 三、算数・数学及び理科は教材を整備して先行実施:新課程に円滑に移行できるよう、移行措置期間中から、新課程の内容の一部を前倒しして実施(授業時間数の増加も前倒し実施)。これに伴い、小学校では、総授業時数を各学年で週一コマ増加(中学校は、選択教科等の授業時数を削減するため、総授業時数は変更なし)。新課程の前倒しに伴い、現在の教科書には記載がない事項を指導する際に必要となる教材については、国の責任において作成・配布(具体的方策は検討中)。
 四、他の教科等(学校の判断で先行実施):各教科(算数・数学及び理科を除く)は、学校の判断により、新学習指導要領によることも可能とする。但し、次のものは全ての学校で先行実施。地図帳で指導が可能な「四七都道府県の名称と位置」等の指導(小学校)、音楽の共通歌唱教材として指導する曲数の充実等(小・中学校)、体育の授業時数の増加(小学校低学年)。また第五・六学年における外国語活動は、各学校の裁量により授業時数を定めて実施することが可能(各学年で週一コマまでは、総合的な学習の時間の授業時数を充てることが可能)。

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