Home日本私立大学協会私学高等教育研究所教育学術新聞加盟大学専用サイト
教育学術オンライン

平成20年3月 第2307号 (3月5日)

授業料返納 定員超過の国立大
平成20年度から段階的に実施

 文部科学省は、大学教育の質の保証の一環として、適正な教育環境の整備の観点から、国立大学における学生定員の管理について、このほど清水 潔高等教育局長から各国立大学法人の学長宛に「国立大学の学部における定員超過の抑制について」の通知を発出した。
 私立大学については、大幅に定員超過をすると補助金をカットする制度がすでにあるが、国立大学への同制度の導入は初めてである。平成十八年に初めて、平均で国立大学が私立大学の入学定員を上回り、私立大学関係者等からは、国立大学の推薦入試枠の拡大とともに、定員超過率について「抑制すべし」との声が上がっていた。
 通知によると、運営費交付金に定員超過を抑制する仕組みは次のとおり。
 (1)実施時期と適用年度=平成二十年度から実施し、平成十九年度以前の入学者は適用外。二年次編入学者は同二十一年度から。
 (2)適用区分=学部ごとに入学定員(一年次)に対する入学者数及び収用定員(二年次以降)に対する在学者数(収容定員には編入学定員を、在学者数には編入学者を含む)。
 (3)入学者数及び在学者数の調査=毎年度五月一日現在の状況
 (4)運営費交付金における抑制措置=学部ごとの定員超過率が一一〇%(基準定員超過率)以上の場合、運営費交付金のうち、一一〇%以上の入学者数及び在学者数の授業料収入相当額の全額を、当該運営費交付金債務として、翌事業年度以降へ繰り越し、中期目標期間終了時に国庫納付する。
 基準定員超過率には経過措置を設け、三年間で段階的に厳しくする。二十年度に入学する一年生については一三〇%、二十一年度は一二〇%、二十二年度は一一〇%とする。
 なお、定員超過率の算定における留意事項として、外国人留学生、休学者、留年者等の扱いはそれぞれ規定されている。

Page Top