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平成20年2月 第2306号 (2月27日)

人事管理システムのガイドライン作成

 文科省はこのたび「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」を作成した。
 同ガイドラインの概要は次のとおり。
 ▽「指導が不適切である」教諭等の定義=知識、技術、指導方法その他教員として求められる資質能力に課題があるため、日常的に児童等への指導を行わせることが適当ではない教諭等のうち、研修によって指導の改善が見込まれる者であって、直ちに分限処分等の対象とはならない者。
 ▽「指導が不適切である」教諭等の把握および報告・申請=校長は「指導が不適切である」教諭等を把握した場合には、速やかに報告・申請を行う。教育委員会は、校長と一体となって取り組むとともに、認定の方法、記録の仕方等を整理して明示しておく。
 ▽専門家等からの意見聴取および本人からの意見聴取=「指導が不適切である」教諭等の認定および指導の改善の程度に関する認定に当たって専門家および保護者から意見を聴取する。専門家としては、退職教員、地域の校長会関係者、地域の教育長協議会関係者のほか、例えば、教育学者、精神科医、臨床心理士、弁護士等が考えられる。いずれの認定でも、対象となる教諭等から書面または口頭により意見を聴取する機会を確保する。
 ▽「指導が不適切である」教諭等の認定の方法=専門的知識・技術等や指導方法、児童生徒理解等の観点や具体的な評価項目に沿って評価し、総合的に判断する。
 ▽指導改善研修=指導が不適切であることを気づかせる機会や人間関係を構築するための内容を盛り込むことが望まれる。教育センターでの研修と所属校等での実地研修が重要。原則一年を超えない期間、延長して二年の範囲内で任命権者が研修期間を定める。
 ▽指導改善研修終了時の認定および指導改善研修後の措置
 ▽「指導が不適切である」教諭等になることを防ぐための支援

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