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平成20年1月 第2301号(1月16日)

平成20年度税制改正 法人からの寄付は損金算入限度額拡充
  私学側の要望認められず

 昨年十二月十三日、与党は平成二十年度税制改正大綱を決定した。全私学連合(安西祐一郎代表)は、寄付促進税制の拡大として「個人の寄付税制について、@所得控除される寄付金額の上限を所得の四〇%から五〇%に引き上げること、A所得控除限度額を超える分の寄付金額について五年間を限度として所得控除を可能とする「繰り越し控除」を創設すること」のほか、教育費の負担軽減税制の実現を図る「教育費の一定額を所得から控除する制度の創設」を重点要望として掲げ、関係方面に強く要望していたが、文部科学省関係の税制改正要望の結果は次のとおりとなって決着した。
 ▽教育、文化、スポーツ、科学技術・学術の振興
 (1)教育、文化、スポーツ、科学技術・学術の振興のための寄付税制の拡充〈新規〉(所得税・法人税)/要望内容は前述@、Aのほか、B企業等から大学等に対する寄付金について新たに税額控除制度を創設する等の措置により、学校法人、国立大学法人、公立大学法人または公益法人等への寄付の活発化や法人の経営基盤の強化等を図る→認められず。
 また、寄付金の損金算入限度枠の拡大〈新規〉/要望内容は、特定公益法人に対する企業等からの寄付について、損金算入限度枠を拡大する→一般の法人の二・七倍程度まで拡充(従前は二倍)
 ▽教育費負担の軽減
 (1)家庭の教育費負担の軽減〈新規〉(所得税、住民税)/要望内容は、現行の特定扶養控除制度に加え、高校生・大学生の授業料負担を勘案した教育費控除制度を創設するもの→長期検討課題。
 その他、個人所有の文化財の保護の充実なども長期検討課題とされたほか、国大法人のPFI事業に係る特例措置の二年間延長や人材投資促進税制の拡充、研究開発税制の拡充などが認められている。

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