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平成19年10月 第2291号(10月10日)

修了認定の基準など課題検討 教員免許更新制の運用方針を具体化

 中教審は去る十月五日、1面で掲載のとおり、初等中等教育分科会教員養成部会において、教員免許更新制等ワーキンググループで取りまとめられた、平成二十一年度から導入予定の「教員免許更新制の具体的運用方針」について審議した。検討経過(案)の概要は次のとおり。

 教員免許更新制においては、新免許状の有効期間を一○年と定め、有効期間の更新を行うためには、期間内に免許状更新講習の課程を修了することを必要としている。
 講習の受講対象者は、@免許法第九条の三第三項第一号に規定する「文部科学省令で定める教育の職」=▽校長(園長)、副校長(副園長)、教頭。▽実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員等。▽学校、教育委員会もしくは知事部局等の行政部局もしくはこれらの附属機関、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、文部科学省または文部科学大臣が指定する独立行政法人等の職員で、かつて教員としての勤務経験があり、今後も教員として勤務する可能性があると任命権者である教育委員会、国立大学法人、公立大学法人もしくは学校法人の長、文部科学大臣または独立行政法人の長が認めた者。A免許法第九条の三第三項第二号に規定する「文部科学省令で定める者」=▽教員として任用、雇用する蓋然性がある者等として、これを任用または雇用等しようとする教育委員会、国立大学法人もしくは学校法人の長が認めた者。
 講習の免除対象者は、@優秀教員表彰者=文部科学大臣または都道府県もしくは政令指定都市の教育委員会から、各教科の指導法または生徒指導その他の有する免許状に係る知識技能が優秀であることについて表彰を受けたことのある者。A教員を指導する立場にある者=▽校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭。▽教育長または指導主事。▽文部科学省の調査官または視学官。▽講習の講師となっている者。▽前述以外の者であって教育委員会もしくは知事部局等の行政部局もしくはこれらの附属機関、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、文部科学省または文部科学大臣が認める独立行政法人等の職員で、免許管理者がその知識技能が十分であると認めた者。※ただし、「優秀教員表彰者」、「校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭」、「教育長または指導主事」または「文部科学省の調査官または視学官」については、免除の申請の際に、勤務実績等から十分な知識技能を有していると認められない場合には、免除を認めるべきではない。
 免許状更新講習の開設者としては、@大学、A指定教員養成機関(専修学校等で文部科学大臣の指定を受けているもの)、B都道府県教育委員会、C政令指定都市教育委員会、D文部科学省、E文部科学大臣が指定する独立行政法人(独立行政法人教員研修センター、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人科学技術振興機構等)、F文部科学大臣が所管する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人で文部科学大臣が認める者(例:(財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構、(財)日本私学教育研究所、(社)全国学校栄養士協議会)。
 同ワーキンググループでは、有効期間の更新及び更新講習修了確認の在り方を中心に今後も検討していく。
 また、講習の費用負担の在り方や、僻地・障害者等への必要な配慮、教員の更なる多忙化を招かない配慮、といったことも検討課題となっている。

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