
経済産業省
安全保障貿易管理情報(第11報)
外国ユーザーリストの改訂(8月3日付)について
近年、産学官連携や国際交流の進展等により、大学や公的研究機関における先端的な研究成果が心ならずも大量破壊兵器等の開発に転用される懸念が指摘されています。すでに、技術情報の流出防止基準(輸出者等遵守規準)が本年4月1日から施行されたことはご高承の通りです。 このたび、8月3日付で「外国ユーザーリスト」が改訂されましたのでお知らせします。このことにより5月26日付の同リストは廃止されました。 「外国ユーザーリスト」とは経済産業省が輸出貿易管理令に基づいて作成する、輸出貨物や技術が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある外国の企業名、組織名を列記した表のことです。当該大学が海外の大学・企業等と技術情報の交換を行っている場合、外国ユーザーリストに記載されていないか確認する義務があります。 詳細は経済産業省のホームページを参照してください。(2010.8.10) <経産省HP> http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/law09.html#011 <問合先> 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易検査官室 (電話)03-3501-2841 |

